第58回 松山野球拳おどり音響車及びPR車の仕様・ルールについて

松山野球拳おどりにおいて、音響車及びPR車を使用する場合、下記の要件に沿って準備をしてください。

  1. 音響車及びPR車について
    1. 音響車及びPR車とは
      • ①音響車は、演舞に必要な音楽を再生及び発音する音響機材及び楽器を搭載した車両です。
        ②PR車とは、音響機材を搭載せず、連・チームの演出の一環として使用する車両です。
        ※音響車及びPR車ともに実行委員会側では準備しません。
        (各会場は固定音響になっております。)
    2. 可能台数について
      • ①音響車及びPR車として可能台数は、各連どちらか1台です。
      • ②大街道会場は使用できません。(固定音響での演舞となります。)
        千舟町会場及び堀之内会場において、乗り入れが可能です。
  2. 使用できる車両について
    1. 車両の種類、大きさについて
      • ①音響車について
        • 普通貨物自動車及び、中型貨物自動車(特定中型貨物自動車を除く)とし、長さ9メートル以下、高さ3.8メートル以下、幅2.5メートル以下とします。
      • ②<音響車として使用できない車両の例>
        • 大型車、特定中型貨物自動車
          ※最大積載量5トン以上の車輌、車輌総重量8トン以上の車輌、乗車定員11人以上の車輌
        • トレーラー、けん引車等
        • 普通貨物自動車及び中型貨物自動車(特定中型貨物自動車を除く)であっても長さが9.0メートルを超えるもの。
        • 自動二輪車、原動機付自転車、軽車両(自転車、リヤカー等)
        • 制限外積載の許可申請を必要とする車両
        • ・①の要件を満たす車両でも、通行上、運行に支障をきたすおそれがある車両や、道路等を破損するおそれがある車両は使用できません。
          特に堀之内会場においては、道幅が狭い箇所もありますので、右左折に支障をきたす車両は、堀之内会場への乗り入れができません。(極端に車体が長い車両や重量が重い車両については事前にご相談下さい)
      • ③PR 車について
        • PR車については道路交通法上通行可能であり、長さ9メートル以下、高さ3.8メートル以下、幅2.5メートル以下とし、なお且つ各種申請を提出し許可を得た車両を対象とします。(乗用車なども可)
      • ④<PR車として使用できない車両の例>
        • 必ず自走できる車両で運行してください。手押しでの運行はできません。
        • 自動二輪車、原動機付自転車
        • 制限外積載の許可申請を必要とする車両
        • ①の要件を満たす車両でも、通行上、運行に支障をきたすおそれがある車両や、道路等を破損するおそれがある車両は禁止します。特に堀之内会場においては、道幅が狭い箇所もありますので、右左折に支障をきたす車両は、堀之内会場への乗り入れを禁止します。(極端に車体が長い車両や重量が重い車両については事前にご相談ください
    2. 車両の荷台に人を乗せる場合の許可申請について
      • 荷台乗車の許可申請については、指定された区間において道路使用の一部として許可されるものとし、松山東警察署への道路使用許可申請が必要となります。
        ※当該使用許可は、演舞会場内のみ許可できるもので、それ以外の場所では認められません。
        ※バスなどの車両の中で立ってPRする場合も、松山東警察署へ道路使用許可申請が必要となります。
    3. 車両に看板取り付け及び装飾等をする場合の許可申請について
      • ①看板等が、車体の長さを超える場合
        車体の長さの1割までとします。車体の長さの1割までであれば、制限外積載許可申請は必要ありません。ただし、看板等を含む全体の長さがあおりの部分を出した状態で9.0メートルを超えてはいけません。
      • ②看板の取り付け
        • 荷台のあおり板の内側に付けること。あおり板の外側に付けることは禁止します。内側なら許可申請不要です。(荷台に人が乗車しない場合)サイドのあおりを隠す場合、マグネットシート等で隠してください(おどりコース以外では外す必要があります)。車体の幅を超える装飾は禁止します。コース内に限りあおり板を降ろすことが可能ですが、その際には、あおり板が動かないようにしっかりと固定してください。
    4. PR車におけるスタッフの荷台乗車関する許可条件
      • ①音響車及びPR車に人が乗車できるのは、千舟町・堀之内の指定の場所のみです。係員の指示に従って乗車・降車してください。
      • ②千舟町・堀之内のおどり会場以外の道路はもちろん、これらおどり会場内でも指定場所以外では、荷台に人を乗車させてはいけません。
      • ③荷台へ一度に乗車できる人数の上限は10人迄とし、且つ最大積載量の範囲内とします。装飾及び乗車する人員を加えた重量を計算してください。
      • ④荷台には、安全柵(荷台の床から95㎝以上)を設置して、荷台に乗車した人員が転倒・転落しないようにしてください。
      • ⑤あおり板への腰掛け、または身体を車外に出してはいけません。
      • ⑥車両から物を投げたり、ものを配ることを禁止します。
      • ⑦車両運転席上部に人員を乗車させてはいけません。
      • ⑧荷台には、酒気を帯びた者を乗車させてはいけません。
      • ⑨荷台の中に段差がないようにすること(2階建構造は禁止)とします。
        また、床の高さは、地上高2.5メートル以下とし、立つ人を含めた地上高は4.3メートル以下にしてください。
      • ⑩車両の操作及びパフォーマンスを行う者及びその関係者のみ乗車可能とします。
      • ⑪演舞者が乗る場合、低速で進んでください。(演舞者の進行スピードと同じスピード)
      • ⑫旗ふりは禁止します。(旗をかかげることも含む)
      • ⑬転落・転倒の可能性がある行為やPR車を揺らすなどの行為を禁止します。
      • ⑭転落確認として両側に監視員を置いてください。演舞者ではない監視員を配置ください。
  3. 申請について
    1. 音響車及びPR車に必要な申請について
      • ①すべての車両について、「通行禁止道路通行許可申請書 」が必要です。(記入例
      • ②荷台に人が乗る場合や、バスなどの車両の中で立ってPRする場合は「道路使用許可申請書」が必要です。(記入例
        「 通行禁止道路 通行許可申請 」及び「道路使用許可申請」については、松山東警察署の許可がおり次第、速やかに許可証及び「申請書類のコピー」を、松山野球拳おどり実行委員会まで提出してください。
        ※松山東警察署への申請書類はいずれも2通必要です。
        ※道路使用許可申請には県収入証紙2,300円必要。
        ※実行委員会への提出はFAX(947-3126)でも構いません。
        提出期限は出場の4営業日前までとします。
      ■書類ダウンロード ■指導事項
      • 警察官及び主催者の指示があった場合には、これに従うこと。
      • PR車に積載した照明器具は、踊り会場以外の道路を走行中は必ず消灯すること。
      • 連責任者及びPR車の運転者は、上記事項が遵守されていることを確認すること。
      <違反>
      • 違反があった場合は道路交通法違反でドライバーが懲罰の対象となり、その場で中止となります。
        当音響車及びPR車の仕様・ルールについては、連の代表者及び運転者が確認の上、確認自主チェック表を作成の上、実行委員会に提出してください。
  4. その他
    1. 連間の音響車及びPR車の共有は可能ですが、共有を考慮に入れたスケジュールは組みません。また、同一車両を異なる連が使用する場合は、各種申請書類を個別に提出する必要がありますのでご注意ください。
    2. 音響車及びPR車に関する事故・トラブルについては、実行委員会では一切の責任を負いません。各自で責任をもって対応してください。
    3. 音響車及びPR車の規模に応じた消火器を必ず設置してください。
【音響車(例)】

★千舟町・堀之内のおどり会場内の指定場所以外では、荷台への人員乗車は禁止します。

お問い合わせ先:松山野球拳おどり実行委員会

〒790-0067 愛媛県松山市大手町2丁目5-7 松山商工会議所内 TEL:089-941-4111 FAX:089-947-3126